暦年贈与の相続税加算期間が7年に
2023.2.3
今日は節分ですね!
近年では、豊富な種類の恵方巻きが販売されています。
みなさんは、どのような恵方巻きを食べられるのでしょうか??
さて、本題へと移ってまいりましょう。
生前贈与にはいくつかの方法があり、贈与税の制度を軸に考えると、
「暦年贈与制度」や「相続時精算課税制度」があります。
2023年度の税制改正では、生前贈与に関する項目で見直しが行われることになりそうです。
暦年贈与では相続税の加算期間がこれまでの3年から7年に期間が延長されます。
また相続時精算課税制度では、これまでは少額でも必要だった申告が110万円までは不要となるようです。
このように政府は次世代への資産移転を促しています。
そもそも暦年贈与制度とは、年間の贈与税を計算する場合に110万円の基礎控除が受けられるため、
年間110万円までであれば非課税で受け取ることができるというものです。
300万円の贈与なら110万円を控除した190万円が課税価格となり、これをもとに贈与税額は計算されます。
特に、相続財産が多く節税対策のために財産の総額を減らしたい場合には活用すべきです。
ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、あらかじめ決まった金額を贈与する予定で、
まとまった金額の贈与と解釈される恐れがあるので注意が必要です。
暦年贈与には、他にも注意点があります。
現在では、死亡3年間に行われた贈与は、相続財産として扱われ、相続税の計算時に加算されます。
例えば、病になった父親が、慌てて相続人となる子に財産を贈与しても、
間も無く亡くなってしまうと対策した効果は全くありません。
そして、これまでは死亡3年間の間でしたが、今後7年間と変更されるため、
いち早く対策をしておかなければ、効果がなくなる可能性は高まるのです。
日本では、家族内でも保有資産を知っている家庭は少ないでしょう。
自分が相続人となり、遺産相続手続きを行う中で亡くなられた方の資産を把握し、
全く知らなかった資産を保有していたことが発覚するケースが多々・・・。
これでは、相続対策を打てませんね。
遺産の総額3600万円以下であれば無税です。
法定相続人が1人の時の基礎控除は3600万円で、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ加算します。
あくまでも、遺産総額と法定相続人の状況で相続税がかかるか否が異なりますが、
家庭内で資産状態について話し合うことで、相続対策についての選択肢が増えるでしょう。
相続対策を打つのであれば、家庭や家系で行うことが最も重要です。
これからの税制改正にも対応できる状態を作っておきましょう!