年金の「支払額」と「手取り額」
2023.11.11
今年も年末調整の時期が近づいてきましたね。
この時期に改めて源泉徴収票などを確認される方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、年金の「支払額」と「手取り額」についてお伝えします!
会社勤めの人の給与と同じく、年金の「支払額」と「手取り額」には差が出ます。
それは「天引き」が行われるからです。
これを知らないと、実際に手にする年金が想定より少なく、生活設計を誤ってしまうので注意が必要です。
▼年金の「支払額」と「手取り額」の差とは?
年金を口座振り込みで受け取る人は、毎年6月に「年金振込通知」が届きます。
この年金振込通知書には、2ヶ月に1回支払われる振込額などが記載されています。
実際の振込額は「控除後振込額」として記載されており、この金額が「年金支払額」からさまざまな天引きがされた後の金額で、いわゆる「手取り額」です。
一度は聞いたことがあると思いますが、天引きすることを「特別徴収」、それらを差し引くことを「控除」といいます。
出典:年金振込通知書_日本年金機構
天引きされる項目は大きく「保険料」と「税金」に分けられます。
◉保険料
年金支払額から天引きされる保険料として、「国民健康保険」「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」があります。
これら全てが天引きされるのではなく、年齢や条件などによってどれが天引きされるかが異なります。
例えば、介護保険料だけが天引きされるケースもあれば、介護保険料と後期高齢者医療保険料が天引きされる場合もあります。
そして、それぞれの金額は、住む市区町村によって決定されるのです。
「国民健康保険料」
国民健康保険料の天引きは、年齢が65歳以上75歳未満であり、「老齢」「退職」「障害」「死亡」を理由に年金を受給している人であり、受給している年金の額が年間18万円以上の人が対象です。
「後期高齢医療保険料」
後期高齢者医療保険料の天引きは、年齢が65歳以上75歳未満で寝たきり等の一定の障害がある人か、もしくは年齢が75歳以上で、「老齢」「退職」「障害」「死亡」を理由に年金を受給している人であり、受給している年金の額が年間18万円以上の人が対象となります。
後期高齢医療保険制度とは、75歳以上もしくは一定の障害がある65歳以上の人が加入する医療制度です。
「介護保険料」
介護保険料の天引きは、年齢が65歳以上で、「老齢」「退職」「障害」「死亡」を理由に年金を受給している人であり、受給している年金の額が年間18万円以上の人が対象となる。
◉税金
年金支払額から天引きされる税金としては「所得税および復興特別所得税」「個人住民税」があります。
「所得税および復興特別所得税」
所得税および復興特別所得税額は、特別徴収された保険料や各種控除などが年金支払額から差し引かれた後の金額に5.105%を掛けて決定します。
「個人住民税」
金額は前年の所得の金額により算出されます。
◉控除
年金の受給者も扶養控除や障害者控除などの仕組みを活用することで、所得税額を抑えることができます。
控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出が必要となります。
この申告書は対象者に順次発送されます。申告しなければ控除は受けることができません。
今回は、年金の「支払額」と「手取り額」ついてお伝えしましたが、�いかがでしたでしょうか?
知ってるか知らないかで損をしてしまうこともあるので、まずは自分が対象かどうか、確認をしてみることが大切でしょう。