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【つみたてNISA】確定申告が必要なケース

2022.12.7

投資の運用益は、配当所得になります。
運用益は主に、株式の場合は配当金や株式を売却した際の運用益などです。

このような運用益は所得税15%と住民税5%に加えて、
復興特別所得税の0.315%の税金が課せられます。合計税率は20.315%です。

運用益が多かったとしても20.315%の税金が引かれてしまうので、
実際に手元に残る運用益は少なくなってしまいます。

 

運用益は配当所得になり、基本的には確定申告が必要です。

※確定申告は、給与所得が2000万円を超える場合や、本業以外の収入が20万円を超える場合、
複数の場所から20万円以上の収入がある場合等は必要となります。

配当所得は総合課税の場合と、確定申告不要制度に該当する場合で税金の計算が異なります。
総合課税は配当所得だけでなく、それぞれの所得を合わせた所得税額を計算します。

確定申告不要制度は、要件に該当する場合は納税者の判断で確定申告をしなくても良いとされる制度です。
そのため、税額を考慮しなければいけないのは総合課税の場合となります。

総合課税の場合は、一定の要件を満たせば配当所得控除を受けることが可能です。
配当所得控除を受けられるのは、日本国内に本店のある法人から受けた配当金などで、
確定申告の総合課税の適用を受けた配当所得です。

 

運用益は配当所得になり課税対象ですが、非課税になる制度もあります。それがNISAやiDeCoです。
NISAやiDeCoは、非課税枠内で運用することで非課税制度が適用となります。

NISAもiDeCoも基本的には確定申告が不要ですが、注意しなければいけない場合があります。

それが積み立てNISAを利用している場合です。
該当しない方も多いと思いますが、以下に該当する際には必要となります。

①ETFの分配金を「株式数比例配分方式」以外で受け取る場合
ETF(上場投資信託)の分配金を非課税とするためには、配当金等の受け取り方法を「株式数比例配分方式」に設定しておく必要があります。株式数比例配分方式以外の「登録配当金受領口座方式」や「従来方式(配当金受領証方式)」では、つみたてNISAの運用益も課税の対象となってしまいます。なお、ETFを除く投資信託は受取先にかかわらず分配金が非課税です。

②20年の非課税期間が終了し、課税口座へ払出す場合
つみたてNISAの非課税期間は20年です。
非課税期間に売却するか、引き続き運用したい場合は期間満了のタイミングで特定口座や一般口座へ払出しが必要になります。
非課税期間に売却するか払出し先の口座が源泉徴収ありの特定口座なら引き続き確定申告は不要です。
しかし、一般口座や源泉徴収のない特定口座で引き続き運用する場合は、払出した時点の価格が新しい取得価格になり、そこから値上がりすると確定申告が必要になる場合もあります。

これら2つに該当している場合は、確定申告が必要となる場合がありますので、きちんと確認しておいてください。

老後資金の準備や資産形成で投資を活用する場合は、税金や控除についても学んでおくことが大切です。

 

 

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