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遺言アプリとは?

2024.8.2

近年、デジタル化が進んでおり、ChatGPTなどの便利なアプリがたくさん出てきています。
今では、遺言書もスマホアプリで作成することができます。
これまで専門家に遺言作成を依頼すれば数十万以上の費用がかかっていましたが、
アプリを使えば無料で遺言の内容が完成します。

非常に便利な遺言アプリですが、もちろんメリット・デメリットがありますので、
気をつけなければいけないことを中心にお伝えしてまいります。

そもそも『遺言』とは亡くなった方が生前に自分の死後、どの相続財産を誰に、どのような形で、どれだけ託すかという意思表示ができるものです。
この遺言を文書化したものが遺言書となります。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。

自筆証書遺言:遺言者が、遺言書本文を自ら書くものです。筆記用具や紙に条件はないので、すぐにでも作成することが可能です。なお、財産目録を添付する必要がありますが、この目録については自書する必要はなく、パソコン等で作成した財産目録を添付しても問題ありません。

公正証書遺言:公証人と事前に打ち合わせをし、作成してもらう遺言書です。作成後は公証役場で原本を保管してくれるので紛失等のリスクはなく、遺言書検索サービスも利用できるため発見されやすいことが利点です。

秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在を公証役場で認証してもらえる遺言書のため、誰にも遺言内容を知られたくないという方におすすめの遺言です。署名と押印だけを自身で行えば問題ありません。遺言内容はパソコン等で作成ができます。

遺言アプリで作成できるのは、自筆証書遺言になります。
注意しなければいけないのは、遺言アプリで作成した遺言書が、そのまま有効になるのではありません。
遺言アプリで作成した内容を、紙に書き写し署名・捺印をすることで有効な遺言書となります。
あくまでも遺言アプリとは、遺言書の作成をサポートをするアプリです。
遺言アプリでは、チャット上で複数の質問に答えていくことで遺言が完成します。
ですから、スマホがあればいつでも作成や修正ができます。
一方で、遺言アプリで作成した内容を手書きする際、書き漏れやミスがあった際は遺言が無効になるケースもあるため注意が必要です。

遺言書は、人生に一度書くかどうかです。
今後、作成を検討されている方は、どのように書けば良いかを知るためにもアプリを使用してみてはいかがでしょうか。

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