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家族以外に財産を残す遺贈の仕組みについて

2023.1.26

自分が亡くなったとき、その財産は基本的には法定相続人に引き継がれます。
しかし、法定相続人以外の人や団体(財団など)にも遺すことができます。
これを遺贈と言います。
今回は、この遺贈について相続との違いをお伝えしてまいります。

 

最初に、法定相続人についてお伝えします。
まず、配偶者は法定相続人となります。
配偶者以外は順序が決まっており、法定相続分も変わります。

また、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
さらに、内縁関係の人は相続人に含まれません。

法定相続分は、子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる時は、原則として均等に分けます。
法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合の遺産の持分であり、
必ずしもこの割合で遺産分割をしなければならないわけではありません。

 

次に、遺贈についてお伝えします。
遺贈とは、遺言によって財産を渡すことです。
受遺者(遺贈を受ける団体)には特に制限はありません。
よって、法定相続人に対してもそれ以外の人や団体に対しても遺贈することは可能です。
また、遺贈にあたって受遺者の承諾等はいらず、一方的な意思によって行うことができます。

遺贈の対象者は、例を挙げると、婚姻関係がない内縁の夫・妻、養子ではない再婚相手の子ども、
子どもが存命の場合の孫、甥姪やその子ども、お世話になった子の配偶者や病院や介護施設等です。

遺産を誰に渡すかの希望を反映できますが、注意点として、配偶者や子等の遺留分がある法定相続人がいる場合には、遺留分を加味した上で遺贈を行う必要があります。
また、相続税や登記時の登録免許税は、遺贈によって財産を取得した受遺者が被相続人の1親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)、および配偶者以外の人である場合には、
その人の相続税額にその相続税がくの2割に相当する金額が加算されます。
相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額の計算方法は・・・
『加算金額=各人の税額控除前の相続税額×0.2』となります。

登記を行う際、遺贈で引き継ぐ財産の中に不動産が含まれる場合には、遺贈を原因とする所有権移転登記が必要ですが、その場合の登録免許税も法定相続人と法定相続人以外の場合は以下のように異なります。

「相続の場合」固定資産税評価額の0.4%
「遺贈:相続人の場合」固定資産税評価額の0.4%
「遺贈:相続人以外の場合」固定資産税評価額の2%

もしも、相続人が遺贈の受遺者であり、上記の適用を受けるためには、
受遺者が相続人であることを証明するために戸籍謄本の提出が必要となります。

遺産処分を自分の意思でできる遺贈ですが、法定相続人からしてみると、当然受け取れると思っていた遺産が手に入らないことに対する不満が出てくるかもしれません。
生前のうちにご家族に遺贈を行おうと考えていることを話すことによって、不満等が緩和される可能性があります。

 

税金等も法定相続人以外の場合は高くなる仕組みですので、
税金面も考慮した上で「相続」「遺贈」は判断すると良いのではないでしょうか。

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