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タンス預金は相続対策にならない?

2022.4.27

自分の死後には、残された家族の手元にできるだけ多くの財産が残るよう、
相続税対策をしておきたいと考える人は多いはずです。
しかし、タンス預金などの方法では、相続税対策にはなりません。

今回は、相続税の対象となる財産の種類や
相続税を正しく申告しなかった場合に起こることなどをお伝えします。

まず相続税の対象となる財産の種類は、以下となります。

◉ 現金
◉ 預貯金
◉ 有価証券
◉ 宝石、貴金属
◉ 美術品
◉ 土地、家屋などの不動産
◉ 貸付金
◉ 特許権、著作権などの権利

上記の通り、現金は相続税の対象であるため、
タンス預金に対しても当然課税対象となり、相続税対策にはなりません。

タンス預金があることを隠して相続税を納付しない行為は、脱税になります。

個人的には、全てのタンス預金を差し押さえることはできないため、
隠した財産がバレないケースもあると思います。

しかし、税務署は独自の調査能力を持っているため、
相続税の申告額が不自然に少ない場合には、
相続税の申告漏れや財産隠しを疑われてしまいます。

相続税の過少申告が疑われると、税務署は申告漏れや
意図的な財産隠しがないかどうかの実地調査を行います。

国税庁の発表によると、平成30年に相続税の申告漏れなどに関する
1924件の実地調査が行われ、そのうち1685件で申告漏れなどが発覚しています。

調査結果でタンス預金に関する申告がなされていないことが判明した場合は、
「過少申告加算税」及び「延滞税」が課せられるため注意が必要です。

それだけでなく、悪質の財産隠しとみなされると、
「重加算税」を徴収されるケースもあります。

後々に起こる面倒を避けるためにも、
正しい申告をおすすめします。

タンス預金は、使わなければ預金額は減っていきませんが、
世の中の物価が上がっているため、使う時には価値が減っていく一方です。

対策としては、年間110万円を超えない範囲で生前贈与を行うことです。

年間110万円までの贈与は、贈与税がかかりません。
相続する側が、一人に対して年間110万円までであれば、
複数人に贈与しても同じく贈与税はかからないです。

相続財産を少しでも減らすことが、相続税対策になります。

そして、贈与財産のお金は働かせる。
これが資産の最適化につながります。

家庭や家系全体で対策をうつことで、
本当の資産保全ができるのです。

 

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