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証券会社の破綻保護とは?

2023.12.14

銀行が破綻しても預金は保護されると聞いたことがあると思います。

では、証券会社が破綻した時はどうでしょう?

近年では、NISA等で証券会社を利用される人が増えていますが、証券会社が破綻した場合の取引がどうなるか分からず、不安になる人もいると思います。

結論から言うと、銀行も証券会社もそれぞれ制度があるため、いざというときは顧客の資産のある程度は保護されるようになっています。

そこで今回は、証券会社が破綻した場合についてお伝えしてまいります。

 

▼銀行が破綻した場合の預金保険制度について
銀行が破綻した場合、「預金保険制度」により顧客の預金は保護されます。
保護されるのは、預金者のお金と利息を全額、もしくは一部です。
一度は、「ペイオフ」と聞いたことがあるのではないでしょうか?これが、預金保険制度を指します。

しかし、すべての預金、すべての銀行で保証を受けられるわけではありません。
下記、ご覧ください。

・保護される預金
全額保護:決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金など)
一部保護:一般預金等(利息のつく普通預金・定期預金・定期積立・元本補てん契約のある金銭信託・金融債(保護預り専用商品に限る)など

・保護されない預金
外貨預金・譲渡性預金・金融債(募集債および保護預り契約が終了したもの)など

保護される預金であっても、種類によって全額保護か一部保護か異なります。
外貨預金は預金保険制度の保護の対象外となることは知っておくべきです。

 

▼対象の金融機関
預金保護制度の対象は、以下の預金保護制度に加盟する銀行法に規定する金融機関のみとなります。
・日本国内に本店がある銀行
・信用金庫
・信用組合
・労働金庫
・信金中央金庫
・全国信用協同組合連合会
・労働金庫連合会
・商工組合中央金庫

上記に当てはまる銀行であっても、海外支店・政府系金融機関・外国銀行の在日支店は対象外です。

 

▼証券会社が破綻しても資産が返還される「分別管理」
証券会社が破綻した場合、分別管理によってお金や証券等の資産は保護されます。
分別管理とは、投資家の資産と証券会社の資産を分けることにより、証券会社が破綻したとしても投資家の資産が守られる仕組みです。
ただし、先物取引やFXなどは対象外となっています。

 

▼投資者保護基金
分別管理が適切に行われておらず、投資家の資産を返還できない場合があります。
その場合は、投資者保護基金によって顧客の資産が補償されます。
補償される額としては、ひとり1000万円までが上限ですが、どの証券会社でも補償してくれるわけではなく、補償される取引も限られるため注意が必要です。

・対象の証券会社
投資者保護基金の対象となるのは、投資者保護基金の会員証券会社です。
日本国内に本店・支店・営業所がある証券会社の他、インターネット取引のみの証券会社であっても法律上加入が義務付けられています。

・補償される取引
投資者保護基金は、第一種金融商品取引業のうち有価証券関連業務に関して預かっているものが補償されます。投資信託・株式・公社債などが対象です。
しかし、外国為替証拠金取引(FX取引)などは対象外であるため、注意が必要。
また、プロの投資家・自分以外の名義・破綻した証券会社の役員は、投資者保護基金の補償を受けられません。

いざというときに資産を守ることも重要なことです。
個人でできるリスク対策として、預金を複数の金融機関に預ける等の方法があります。
また、自分が取引している金融機関が、預金保護制度の対象か事前に確認しておくと良いでしょう。

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