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空き家の固定資産税は6倍になる?

2022.11.30

少子高齢化の日本では年々、空き家が増えています。

親などから空き家を相続したもののその家に住まず、
すぐに売却や貸すことができなかったことでそのままにしていること、
建物を取り壊して更地にすると固定資産税が増えるためそのまま放置等。
また、自宅を所有する高齢者が老人ホームなどの高齢住宅や子供宅に転居していることも、
空き家が増える原因となっているでしょう。

 

空き家が増えることで気をつけないといけないことがあります。

 

もしも、誰もすまなくなった空き家を持ったとき、
そのまま放置していると固定資産税が6倍に跳ね上がってしまうかもしれません。

 

「えっ?」と思った方もいるのではないでしょうか。

 

もちろん、空き家になっても人が住んでいた頃のような状態で維持されていれば、
固定資産税が6倍になるようなことはありません。

ですが、使わないからといって空き家を放置し荒廃させてしまうと、
「特定空き家」に指定されてしまい、固定資産税が6倍になってしまいます。

「特定空き家」とは、そのまま放置していると周辺環境や近隣住民に悪影響があると判断された空き家のことです。
平成26年に「空き家対策特別措置法」が制定され、自治体は特定空き家に対して環境を改善するように、
助言や指導することができるようになりました。

 

以下の条件に当てはまると「特定空き家」に指定されます。

①そのまま放置すると倒壊等の危険がある状態
→建物の老朽化や破損
→土台の腐朽

②そのまま放置すると衛生上有害の恐れがある状態
→ゴミの放置による悪臭
→害虫や害獣の発生

③適切な管理でないことにより警官を損なっている状態
→ゴミが散乱している
→庭木の枝や雑草が繁茂している

④周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
→土砂の大量流出
→戸締りや世情がされておらず侵入が容易

これらの条件に該当すると、「特定空き家」に指定される可能性があります。
自分が住んでいないとしても、空き家を抱えているのであれば、
適切な管理を行うことが必要となります。

 

では、なぜ固定資産税は6倍なのでしょうか?

それは、特定空き家に指定されることで、これまで空き家に適用されていた特別控除が外されてしまうため、固定資産税が6倍になってしまうのです。
この特別控除とは、住宅が立っている土地に適用される「住宅用地の特例」です。
住宅用地の特例は、「土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日において、
居住用の建物が立っている土地の税率を最大6分の1軽減する」という控除制度です。

特定の空き家に指定されると、法的には居住用の建物とみなされなくなってしまいます。
そのため、最大6分の1の軽減税率が外され、固定資産税が最大6倍になるのです。

 

固定資産税を6倍も取られないために、いくつか対策することができます。

①空き家の管理
定期的に空き家を訪れ、上記4つの条件に当てはまらないように管理を行う。
人が住んでいるような状態で管理することが理想です。

②売却する
売却できると固定資産税の支払いがなくなり、人間関係トラブルもなくなります。
また、空き家の状態を心配する必要もありません。
特に、空き家が遠方にあり管理が行き届かなくなる場合は売却をおすすめします。

③親族に貸す
人に住んでもらうことで、空き家ではなくなります。
親族同士であれば、他人よりも面倒ごとが少なくなるでしょう。
家賃として固定資産税相当分を支払ってもらうなどすれば、支出を減らすこともできます。

④賃貸物件として貸し出す
物件の状態が良ければ、賃貸物件としてそのまま貸し出すこともできます。
ただし、すぐに入居者が見つからないことや入居者とのトラブルがある可能性があることを想定しておくことが重要です。

 

今後、誰でも空き家を抱える可能性があります。
空き家を抱える方は、必ず対策して無駄なお金を支払わない状態を作りましょう!

 

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