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不動産取得税

2022.7.12

不動産を譲り受ける際は、贈与税が発生するかについて事前に調べますが、
不動産取得については調べられないケースが多いです。

不動産取得後に届く、不動産取得税の納税通知書に驚かないためにも、
基礎知識は身につけておく必要があります。

今回は、不動産取得税についていくつかお伝えします。

【不動産取得税】

不動産取得税は、土地・建物を購入・贈与・建築などの方法で取得した際に課される税金で、
都道府県が扱う地方税です。
課税対象者は不動産を取得した人で、相続で取得した際は課税対象外となります。

贈与税には、夫婦間で2000万円まで非課税になる配偶者控除など、
贈与税を非課税にする特例などが存在します。

ただ、贈与税の特例により非課税になるのは贈与税だけであり、
贈与税の特例制度を活用して非課税になるケースでも、不動産取得税は課せられます。

また譲渡所得にも等価交換により譲渡所得が発生しなくなる制度もありますが、
こちらも譲渡所得がかからないだけで、不動産を取得した際は不動産取得税の課税対象となります。

 

【不動産取得税の税率】

不動産取得税は、以下の計算式により税額を算出します。

「課税標準額 × 税率 = 不動産取得税」

課税標準額は、市区町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)を指し、
不動産の購入価格や建築工事費ではありません。

令和6年3月31日までに宅地および宅地評価された土地を取得した際は、
課税標準がくを価格の1/2として計算します。

税率は、平成20年4月1日から令和6年3月31日まで、土地および居住用建物は3%、
それ以外の建物は4%です。

また購入した不動産が居住用物件などの場合は、
不動産取得税が軽減される措置が用意されています。

 

【不動産取得税の免税措置】

不動産取得税は還俗、不動産を取得した際に課税対象となりますが、
課税標準額が次の金額未満の場合については課税されません。

不動産取得税が免税になる標準額

ただし、次のケースに該当するような短期間で複数の土地または家屋を取得した場合には、
あわせて一つの土地または、一戸の家屋を取得したとみなしますので注意です。

・土地の取得日から1年以内に、隣接する土地を取得した場合
・家屋の取得日から1年以内に、家屋と一構となるべき家屋を取得した場合

 

【不動産取得税申告・納税方法】

不動産取得税は、取得した日から30日以内(60日以内の地域も有)に、
建物の所在地を所管する都道府県税事務所に申告するものとなり、
未登記物件を取得した場合も申告の対象です。

申告すると、都道府県税事務所から納税通知書が発送されますので、
納税通知書に記載されている納期限までに不動産取得税をお支払いください。

なお不動産取得税の軽減措置を受けるためには、申請等の手続きが必要となります。

詳細の手続き方法については、不動産が所在する都道府県事務所にご確認ください。

 

 

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