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生前にすべき相続税の節税対策

2022.6.20

将来の相続に備え、早々にやっておくべきの1つは「相続税の節税対策」です。
生前に対策しておくことで、相続税を節税できる可能性があります。
反対に、相続税対策をしていないと、税負担が増える場合があります。

相続税を納める際には、原則として現金支払いとなります。
相続したものの、急に多額の納税額を現金で準備しなければいけないことも出てきます。
残される方が困らないためにも、節税対策が重要です。

相続税を節税できれば、納税後に相続人の手元に残る資産が増えることになります。
大切な家族に少しでも財産を遺すためにも、生前から対策しておきましょう。

今回は、生前にすべき相続税の節税するための6つの贈与方法についてお伝えします。

 

【暦年贈与】

一般的に、1月1日〜12月31日の1年間に贈与する財産の額が110万円を超えると贈与税がかかります。
反対に、1年間に贈与する財産額が110万円以下に抑えれば贈与税はかかりません。
この贈与税の仕組みを上手く使って行う生前贈与が暦年贈与です。
毎年110万円以下の財産を贈与すると、贈与税をかけずに将来の相続財産を減らすことができ、
相続税も節税することができます。
ちなみに、基礎控除の110万円は贈与を受けた人が対象となりますが、
一人の人が、複数の人に対して贈与しても、贈与を受けた側が110万円を超えてなければ、
贈与税の課税対象とはなりません。

例えば、資産家が孫10人に100万ずつ毎年贈与しても、贈与税は課税されないということです。

 

【贈与税の配偶者控除】

贈与税の配偶者控除とは、居住用の不動産や居住用不動産の購入資金を配偶者に贈与したときに、
2000万円の贈与まで贈与税がかからない特例制度です。夫婦の婚姻期間が20年以上の場合、
この特例制度が適用となります。相続によって自宅を配偶者に渡す方法もありますが、
相続まで待たず生前に贈与する場合には、この特例制度を使って贈与することが良いです。

 

【住宅取得等資金の贈与の非課税制度】

住宅取得等資金の贈与の非課税制度とは、自分が住む家を新築・取得・増改築するための費用を
父母や祖父母などの直系尊属から贈与された場合に、一定額の贈与まで贈与税がかからない制度です。
非課税になる上限額は、最高1000万円の贈与まで非課税となります。
贈与を受ける人の年齢や所得、家の床面積など、条件が細かく決まっているため、
この制度を利用する際は、様々な条件の確認が必要ですが、贈与税の負担を抑えつつ、
住宅取得資金を贈与できるメリットがあります。

 

【教育資金の贈与の非課税制度】

教育資金の贈与の非課税制度とは、父母や祖父母などの直系尊属から入学金や授業料などの
教育資金の贈与を受けた場合、最大1500万円の贈与まで贈与税がかからずに済む特例制度です。
贈与を受ける人が30歳未満で、贈与する教育資金を管理するための口座を金融機関で開設するなど、
一定の要件を満たすことで、この特例制度を使うことができます。

 

【結婚・子育て資金の贈与の非課税制度】

結婚・子育て資金の贈与の非課税制度とは、父母や祖父母などの直系尊属から結婚や子育てのための
資金を贈与を受けた場合に、最大1000万円の贈与まで贈与税がかからずに済む特例制度です。
贈与を受ける人が成人以上50歳未満で、贈与する結婚・子育てを管理するための口座を
金融機関で開設するなど、一定の要件を満たすことで、この特例制度を使うことができます。

 

【相続時精算課税制度】

相続時精算課税制度とは、贈与財産のうち2500万円までは贈与税がかからずに済む制度で、
60歳以上の父母や祖父母から成人以上の子や孫に財産を贈与するときに使える制度です。
相続時精算課税制度を利用して贈与した財産の金額は、贈与した人が亡くなり、
相続が開始した時に、相続税の計算に含まれることになります。
相続税を計算する際には贈与した当時の財産の価格を使うため、贈与時点から相続開始時点にかけて
財産価値が上がる場合は、価格上昇分に課税されずに済むため実質的に相続性の節税となります。

 

相続税の税率は一定でなく、相続する財産の額に応じて高くなっていく「累進課税制度」です。
最低税率は10%ですが、最高税率は55%です。
場合によっては、残した財産の半分以上が税金で消えてしまうこともあるということです。

これまで築いてきた財産を少しでも守るために、節税対策が必要なのです。
知ってるか知らないかで数千万円変わることもあるため、
節税対策ができるものがあるか確認しておきましょう。

 

 

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