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4月からの暮らしで変わること

2023.4.1

今日、2023年4月1日から新制度がスタートします。
4月にはいくつかの法改正が行われ、私たちの生活に影響する重要な制度改正も行われます。

 

そこで今回は、知っておきたい「4月から変わること」についてお伝えします。

 

▼労働基準法改正
4月から中小企業における時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
割増賃金率の引き上げとしては、2010年に労働基準法が改正され、
月に60時間を超える時間外労働に大企業は50%、中小企業は25%の割増賃金率が課せられていました。
ですが、このときには事業者に大きな影響を与えかねないため、時間外労働に対する割増賃金率の引き上げの適用については、大企業のみでした。
中小企業には猶予期間が設けられていましたが、2018年の労働基準法改正によって猶予措置が廃止されることが決定しました。2023年4月からは中小企業も、月60時間以上の割増賃金率が50%に統一されます。

仕事上、残業が多い方は収入が増えるためメリットとなるでしょう。
ただ、会社側も残業時間にはこれまでよりシビアになるため、
業務内で仕事量が増えることや、残業時間を無理矢理月60時間以内に強いられることも想定されるため、
今までの働き方より大変になることも考えておくことが必要です。

 

▼労働基準改正
2023年4月から給与のデジタル払いも解禁されます。
労働基準法の一部改正により、給与をスマートフォンの決済アプリや電子マネーで振り込むことができるようになり、今まで銀行など金融機関に振り込んでいた給与のデジタル払いが可能となります。
厚生労働省は2022年10月に労働制作戦議会分科会にて、電子マネー・決済アプリなど資金移動サービス業者(資金移動業者)への支払いを可能とする法令改正法案を了承し、2023年4月から法を改正します。
またデジタル給与を銀行口座に戻すことで「現金」として引き出すことも可能で、
3月31日時点で、PayPayが「デジタル給与」事業に参入することが明らかになっており、早ければ4月上旬にも厚生労働大臣に指定申請する方針です。

 

▼育児・介護休業法改正
男性の育児休暇取得率の公表義務化についても、2023年4月1日よりスタート。
対象となる企業は年に1回公表しなければなりません。
育児休暇取得率等の公表義務化の対象となるのは、常時雇用する労働者が1000人を超える企業です。
常時雇用する労働者は、雇用の実態を見て判断され、期限なく雇われている場合は、常時雇用する労働者になります。そのためアルバイトやパート従業員も対象となります。

 

▼健康保険改正/出産育児一時金増額
出産育児一時金は、子供を出産すると1児につき42万円が支給される手当金です。
協会けんぽや国民健康保険など、加入している健康保険より支給されます。
そのため、出産育児一時金は会社員、個人事業主、フリーランスなど働き方に問わず、誰でも受け取ることができます。
出産育児一時金については、2023年4月以降の出産に対し、給付額が42万円から50万円へ増額改定されることが決まっています。多胎出産(双子・三つ子など)の場合は、多児数に応じて支給額が決定されるので、2023年4月より双子の場合は「50万円×2=100万円」となります。

 

▼相続土地国庫帰属法施行
相続土地国庫帰属法は、2023年4月27日に施行される予定の新法です。
相続などで土地を取得した相続人が条件を満たした場合、その土地を国に引き継ぐことができる制度です。

【対象の条件】
・相続または遺贈で所有した土地(購入した土地は対象外)
・建物がない更地
※上記以外にも「崖がない」「隣地との境界が明らかでない」「住宅ローンなどの担保になっていない」など、細かい条件をクリアする必要があります

これまでは、優良な資産を相続し要らない土地だけを手放すには、土地を譲り受けてくれる人を自分で探さなければなりませんでした。しかし、相続土地国庫帰属法の施行により、国の審査に合格した土地は負担金を納付することで国に引き取ってもらえるようになります。

 

以上、今回は5つ取り上げました。
対象となる方は、確実に知っておくことが必要です。
また、今年は4月以降もさまざまな変更や改正が実施される予定ですので、そちらも案内していきます。

それでは4月からも頑張っていきましょう!!

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