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自動車を持つとかかる4つの税金

2023.3.29

まもなく4月に突入します。
4月はたくさんの方が新生活をスタートされます!
新生活で4月から新たに自動車を持つ方も多いのではないでしょうか?

 

そこで今回は、自動車を持つとかかる4つの税金についてお伝えします。
私は元々自動車業界の営業マンでしたが、ここまでお客様に詳しく説明したことがないので、意外と知らない方が多いと思います。

 

自動車にかかる税金としては、4つあります。
・自動車税種別割
・自動車重量税
・自動車税環境性能割
・消費税

知っているものもあれば、知らないものもあるのではないでしょうか。
それぞれの税金について見ていきましょう。

 

▼自動車税種別割(税金のタイミング:毎年)
自動車税種別割は、ほとんどの方がご存知だと思います。
毎年4月1日時点で車を所有している人にかかる税金です。
かつては「自動車税」と呼ばれておりましたが、
2019年10月1日に「自動車税種別割」へ名称が変更されました。

毎年自分で納付する必要があることから、「車の税金=自動車税」と考える人が多く、
車にかかる代表的な税金といえます。
税額は車の排気量に応じて以下のように設定されています。


出典:兵庫県「自動車種別割」より

中には「自動車税種別割は3ナンバーや5ナンバーだからいくら」と思われてる方も多いですが、
自動車の排気量によって税額は決まっています。
また、軽自動車には自動車税に代えて「軽自動車税種別割」として1万800円の税金がかかります。

 

▼自動車重量税(税金のタイミング:購入時/車検時)
自動車重量税は車の重さに応じてかかる税金であり、0.5トンごとに年間4100円かかります。
軽自動車の場合には、重さに関わらず年間3300円と定められています。

毎年かかる税金ではありますが、納付が自動車購入時と車検時に車検証の有効期間分(購入時3年分、車検時2年分)を、購入や車検時に店舗を通じて納付する形ですので、納付している実感が少ないでしょう。
新車の注文書や、車検の明細書に必ず記載されています。
なお、ハイブリッド車やアイドリングストップ搭載車のような環境性能が優れた自動車は、
免税や軽減の措置が設けられています。

 

▼環境性能割(税金のタイミング:購入時)
自動車環境性能割は、かつて自動車取得税と呼ばれていたもので、自動車取得時にかかる税金です。
自動車税と同様に2019年10月より名称が変更されました。
燃費性能に応じて税率が設定されており、普通車で0%〜3%、軽自動車は0%〜2%です。
購入した自動車が電気自動車であれば、当然0%が適用されて非課税となります。

 

▼消費税(税金のタイミング:購入時/車検時)
消費税はみなさんご存知ですよね。
自動車の購入や車検整備費用の課税対象であり、税金関係以外に対して消費税10%がかかります。
自動車を購入するとなると大体が100万円を超えるため、消費税も高くなります。

 

これらの税金はとても大きいものです。
仮に300万円の自動車を購入した場合の税金を見てみましょう。
かかる税金は、自動車重量税、自動車税環境性能割、消費税の3つです。

◯自動車重量税(車種2トン仮定)
4100円×(2トン÷0.5トン)×3年=4万9200円
◯自動車税環境性能割(税率1%仮定)
300万円×1%=3万円
◯消費税
300万円×30万円

合計すると、37万9200円も税金がかかります。

 

車両購入金額が高くなれば高くなるほど、税金も上がるのです。
また今回はややこしくなるため入れておりませんが、
購入時期によって自動車種別割がかかることも知っておいてください。
(年度の途中で新車登録した場合、新車登録した月の翌月から3月までの月割分)

自動車を購入する際は、車両価格に諸経費として何十万か上乗せされますが、
その大部分は税金が占めています。
特に消費税の負担は大きく、上の資産を見ると税金総額の8割を占めます。

これから自動車を買う方は、自動車注文書にこれらの税金のことが記載されているので、
知っておくと税金の理解につながるのではないでしょうか。

 

 

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